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ONO企画設計株式会社

ペットセレモニーエデン
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事業内容

相続のご相談

相続のお悩み

このようなご相談をいただいております。

  • 少し財産があるので、遺言を書いて死後の争いをなくしたい。どのように遺言すればよいのでしょう
  • 遺言書はどのように作ったらいいのですか。公正証書遺言の作り方を教えてください
  • 遺言書がでてきたので、検認という手続きをしなければならないようですが、どのようにしたらよいのですか
  • 遺産分割の協議をしたのですが、まとまりません。家裁に調停を起こしたほうがよいでしょうか
  • 遺産の範囲でもめています。遺産の範囲はどこまでですか。これを調べるにはどうしたらよいですか
  • 遺産分割に際し、妹は結婚費用、弟は留学費用を出してもらっていますが、これは分割のときに考慮されますか
  • 父を長い間介護してきました。遺産分割では考慮してもらえないのでしょうか
  • なにも財産がないと思っていたのですが、死後6ヶ月経って貸金業者から請求がありましたが、相続放棄はできませんか

借地のご相談

定期借地権

このような悩みをお持ちの方に、定期借地権の活用をおすすめします。

  • 税金は重いが、土地はできれば売りたくない
  • 毎年毎年、税金の負担に苦しめられる
  • 将来、相続税や遺産相続で、子どもを悩ませたくない
  • 事業を始めたいが、借金や面倒なことはごめんだ
  • いったん土地を貸すとなかなか、戻ってこないらしい
  • 土地の形が悪くて、どうにも使いものにならない
  • 相続対策で建てたアパートが空室だらけで、借金の返済が大変だ

定期借地を利用することで貸主、借主ともにメリットが生まれます。

貸主のメリット

定期借地なら安心・確実に土地活用できます。

負担が減ります(税金対策、相続対策になります)
  • 固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1になります
  • 土地の相続税評価が25〜45%安くなります
  • 遺産分割がし安くなります
  • 物納も可能です
土地が生きます
  • 土地の価値が上がります
  • 街づくりで社会に貢献できます
立地に左右されず活用できます
  • 土地を売らなくて済みます
  • 安心・簡単に取り組めます
事業リスクがありません
  • 経営・管理が簡単です
  • 50年後に土地は必ず戻ります
収入が増えます
  • 地代が毎月、安定して入ります
  • 保証金の運用で利益があげられます

借主のメリット

定期借地を利用すれば、土地時価の15〜30%の保証金と月々の地代で済むため、所有権付住宅の50〜60%の予算で庭付き一戸建てが購入できます。そして、数々のゆとりも生まれます。

「資金」にゆとりができます
  • 所有権の約半額で購入できます
  • 月々のローンの返済が楽になります
  • 子どもの教育資金に困りません
  • 老後の資金の蓄えもできます
「空間」にゆとりができます
  • より広い住宅に住めます
  • お庭がもてます
  • 二世帯住宅も可能です
  • 車の駐車スペースがとれます
  • ペットも飼えます
「時間」にゆとりができます
  • 通勤圏に庭付き一戸建てがもてます
  • 余暇が充実できます

登記のご相談

登記のお悩み

何年もの貯蓄の末、ようやく自分の家を買いました。代金も完済し、領収証も受け取りました。 約1カ月後、登記手続をしようとしたところ、いつのまにか名義が別の人に変わっていました。 調べてみると、売主がより有利な条件で別の買主に二重売買したというのです。先に契約を結んだのは当方。 所有権を主張できるでしょうか。

せっかく手に入れたマイホーム。しかし、残念ながらあなたは所有権を主張することができません。 たとえ先に譲り受けても登記を備えていないと、第三者に対する関係ではそれが存在しなかったものと 扱われてもしかたがないのです。不動産物権変動は登記を備えてはじめて誰に対してもその存在を主張できるのです。
トラブルを避けるために、取引がすんだらできるだけ早く登記手続を行いましょう。

税務のご相談

税務のお悩み

このようなご相談をいただいております。

所得税

マイホームの取得や増改築したとき、アパートや貸家の賃貸収入がある人、など

源泉所得税

報酬・料金などの源泉徴収、非居住者に対する課税、など

法人税

法人の設立、役員報酬・役員賞与、借地権等の認定課税、など

消費税

課税取引・非課税取引、中小事業者に対する特例、など

印紙税その他の国税

印紙税、その他国税

譲渡所得

土地建物を売ったとき、土地建物の交換をしたとき、など

相続税

相続税の計算と税額控除、相続税の申告と納税、など

贈与税

住宅取得資金の贈与を受けたとき、親子間の土地の無償使用、など

財産評価

相続財産や贈与財産の評価